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8.繁殖

  • Q8-1 現役競走馬を繁殖馬とする場合の手続きは。

    競走と繁殖の両方の用途に使用することは認められていないため、繁殖馬とする場合には、中央競馬の競走馬登録または地方競馬の競走馬登録を抹消しなくてはなりません。繁殖牝馬となるためには、ジャパン・スタッドブック・インターナショナルにおいて繁殖登録を、また種牡馬となるためには繁殖登録に加えて都道府県または独立行政法人家畜改良センターの行う種畜検査を受けなくてはなりません。なお、詳細は下記にお問い合わせください。

    公益財団法人 ジャパン・スタッドブック・インターナショナル

    〒105-0004
    東京都港区新橋4-5-4 日本中央競馬会新橋分館内
    電話:03-3434-5315

  • Q8-2 牧場との契約にはどのような方法があるのか。

    繁殖牝馬についての生産者との契約は、預託または仔分けといった形態があります。
    仔分けとは、江戸時代からある馬小作の制度の名残で、生まれた仔馬を母馬の所有者(馬主)と生産者で分けあうところから仔分けと呼ばれています。その契約内容は馬主と生産者の話合いにより様々ですが、馬主は母馬の取得費用および種付料を負担し、生産者は母馬と生まれた仔馬の飼養管理を負担、その後、仔馬を売却しその代金を一定割合で分け合ったり、仔馬の評価額を決め、その価格の一定割合で馬主が引取るといった場合が多いようです。

  • Q8-3 種付と種付料について。

    種付を行うためには、まず種牡馬を選定し、その馬の種付権利を入手しなくてはなりません。種付権利の入手方法は、種牡馬の所有形態によって異なります。種牡馬が個人やシンジケート所有の場合は、種付権利の売買斡旋をしている商社等への依頼、またはシンジケート会員個人との取引によって得ることができます。
    種付料は競走成績や血統的な背景によって設定されますが、産駒が生まれた後は、産駒の馬格や競走成績等によっても価格が上下します。

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