企業情報日本中央競馬会の情報公開制度

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下、「情報公開法」といいます。平成14年10月1日施行。)により、誰でも、日本中央競馬会に対して、法人文書の開示を請求することができます。

また、情報公開法に基づく開示請求制度のほか、情報公開法第22条に規定されている情報提供により、組織・業務・財務等に関する基礎的な情報が掲載された文書の「事務所備置き」や「ホームページへの掲載」を実施しております。
日本中央競馬会の情報公開に関する制度につきましては、以下に概要をご案内しておりますのでご覧ください。
なお、詳しい内容につきましては、関連ファイル『「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に係る運用要綱』に記載しておりますのでご覧ください。
また、「情報公開制度に関する『よくある質問と回答』」は、こちらをご覧ください。

開示の請求から実施まで

開示の請求から開示の実施までの流れは以下のようになります。
(ただし、開示請求対象の法人文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。)

「開示請求書の提出」(開示請求者からJRAへ) 原則30以内に「開示決定通知書等の通知」(JRAから開示請求者へ) 30日以内に「開示の実施方法等申出書の提出」(開示請求者からJRAへ) 「開示の実施」(JRAから開示請求者へ)

開示請求できる文書について

決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして日本中央競馬会が保有する文書、図面及び電磁的記録(フロッピーディスク・録音テープ・ビデオテープ・磁気ディスク等に記録された情報)が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物は除かれます。

開示請求の窓口について

日本中央競馬会の情報公開・個人情報保護窓口

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日本中央競馬会の情報公開・個人情報保護窓口
事業所 郵便番号 所在地 担当部署 電話番号
本部 105-0003 東京都港区西新橋1-1-1
日比谷フォートタワー
情報公開室 電話:03-3591-5251(代表)
  • 開設日:月曜日から金曜日(祝日、本会創立記念日である9月16日、年末年始および競馬開催日は除く。)
  • 開設時間:10時から12時、13時から17時の間
  • 業務内容:情報公開関係事務全般
    (法人文書開示請求書受付、開示の実施、審査請求申出先など)

【情報公開ブースについて】

日比谷フォートタワー地下1階「Gate J. 東京」のフロア内に「情報公開ブース」を設置しており、どなたでも日本中央競馬会の経営情報や個人情報保護関連の資料などを閲覧することができます。

  • 開設日時:月曜日から金曜日 11時から17時の間
  • 注記:Gate J. 東京の休館日(土曜日・日曜日・祝日および年末年始)はご利用いただけません。
    なお、Gate J. 東京は上記以外に臨時休館する場合があります。
  • 注記:郵送による法人文書開示請求書等の受付は上記窓口のみで行います。

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日本中央競馬会の情報公開・個人情報保護 相談・案内窓口
事業所 郵便番号 所在地 担当課 電話番号
馬事公苑 158-8523 東京都世田谷区弦巻5-29-6 総務課 電話:03-3429-5101(代表)
競馬学校 270-1431 千葉県白井市根835-1 総務課 電話:047-491-0333(代表)
競走馬総合研究所 329-0412 栃木県下野市柴1400-4 総務課 電話:0285-44-0900(代表)
日高育成牧場 057-0171 北海道浦河郡浦河町字西舎535-13 総務課 電話:0146-28-1211(代表)
宮崎育成牧場 880-0036 宮崎県宮崎市花ヶ島町大原2347 総務課 電話:0985-25-3448(代表)
栗東トレーニング・センター 520-3085 滋賀県栗東市御園1028 総務課 電話:077-558-0101(代表)
美浦トレーニング・センター 300-0493 茨城県稲敷郡美浦村大字美駒2500-2 総務課 電話:029-885-2111(代表)
札幌競馬場 060-0016 北海道札幌市中央区北16条西16-1-1 総務課 電話:011-726-0461(代表)
函館競馬場 042-8585 北海道函館市駒場町12-2 総務課 電話:0138-53-1021(代表)
福島競馬場 960-8114 福島県福島市松浪町9-23 総務課 電話:024-534-2121(代表)
新潟競馬場 950-3301 新潟県新潟市北区笹山3490 総務課 電話:025-259-3141(代表)
中山競馬場 273-0037 千葉県船橋市古作1-1-1 総務課 電話:047-334-2222(代表)
東京競馬場 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 総務課 電話:042-363-3141(代表)
中京競馬場 470-1132 愛知県豊明市間米町敷田1225 総務課 電話:052-623-2001(代表)
京都競馬場 612-8265 京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 総務課 電話:075-631-3131(代表)
阪神競馬場 665-0053 兵庫県宝塚市駒の町1-1 総務課 電話:0798-51-7151(代表)
小倉競馬場 802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方4-5-1 総務課 電話:093-962-3236(代表)
  • 開設日:水曜日から金曜日(祝日、事業所の指定した休日、年末年始は除く。)
    • 注記:上記の相談・案内窓口が休務となる「事業所の指定した休日」の予定につきましては、事前に電話でお問い合わせください。
  • 開設時間:10時から12時、13時から17時の間
  • 業務内容:情報公開に係る相談・案内、法人文書開示請求書の受付

開示請求について

法人文書開示請求書に必要事項を記載して、日本中央競馬会の情報公開・個人情報保護窓口又は情報公開・個人情報保護相談・案内窓口に提出してください。
郵送の場合は、情報公開・個人情報保護窓口(総務部情報公開室)に送付してください。
開示請求には、原則として法人文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要となります。なお、手数料につきましては、お釣りが出ないようにご協力をお願いいたします。

  • 注記:開示請求には、関連ファイル「法人文書開示請求書」をご利用ください。
    開示請求書は原則1枚につき法人文書1件で記入していただき、異なる法人文書を請求する場合は件数分の開示請求書を使用してください。
    (同じ法人文書で複数年度分を請求する場合は、件数が複数になっても1枚で差し支えありません。)
    なお、詳しい記載方法につきましては関連ファイル「法人文書開示請求書記載方法」をご覧ください。
開示請求書の記載について留意していただく事項
氏名又は名称
住所又は居所
開示決定等の通知や問い合わせなどに必要なので、正しく記載してください。法人その他の団体の場合は、代表者の氏名も記載してください。
連絡先 連絡を行う場合に必要となります。
連絡する人が上記氏名の人と異なる場合は、その人の氏名も付記してください。
請求する法人文書の名称等 請求する法人文書が特定できるよう、できるだけ具体的に記載してください。
分からない場合には、情報公開・個人情報保護窓口、情報公開・個人情報保護相談・案内窓口にお問い合わせください。

開示・不開示の決定の通知について

開示・不開示の決定は、請求書を受け付けた日から原則として30日以内に行われ、書面で開示請求者に通知されます。(ただし、30日以内に開示決定等を行うことが事務処理上困難な場合には、30日以内に限り期限を延長する場合等があります。)

開示の実施について

開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、

  • 文書又は図面の場合には、閲覧又は写しの交付
  • 電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付・フロッピーディスクへの複写したものの交付など

開示の実施方法を選択して関連ファイル『法人文書の開示の実施方法等申出書』により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
写しの送付を希望する方は、開示実施手数料のほかに、送付用として郵便料(郵便切手)が必要になります。
なお、『法人文書の開示の実施方法等申出書』の詳しい記載方法につきましては関連ファイル「法人文書の開示の実施方法等申出書記載方法」をご覧ください。

手数料について

各手数料
開示請求手数料 開示請求を行う場合には、1件の法人文書について300円を納付していただくことになっています。
開示実施手数料 開示の実施を受けるには、必要となる開示実施手数料が必要です。 開示実施手数料は、選択された開示の実施方法に応じて定められた算定方法に従って計算されます。
計算された基本額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
手数料の納付方法 手数料は、開示請求場所・開示実施場所において現金で納付してもらうこととなっています。ただし、請求を郵送で行う場合は、手数料を現金に替えて定額小為替で納付することもできます。

審査請求について

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、日本中央競馬会に対して審査請求をすることができます。
日本中央競馬会は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会を与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して裁決の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

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