企業情報情報公開制度に関する「よくある質問と回答」

  • Q 情報公開制度を利用したいのですが。

    情報公開法の開示請求対象である「法人文書」を特定していただいたうえで、「開示請求書」提出による開示請求の手続きをおこなっていただきます。

    「法人文書」の特定および開示請求の手続きについてご不明な場合は、JRA情報公開室(電話番号:03-3591-5251(代表))にお問い合わせください。
    (月曜日から金曜日。ただし、祝日、年末年始、本会の創立記念日である9月16日および競馬開催日は除く。)

  • Q 「法人文書」とはどのようなものですか?

    独立行政法人等の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、その役職員が組織的に用いるものとして当該独立行政法人等が保有しているものです(官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除きます)。

  • Q 開示請求を行えば「法人文書」の全ての情報が開示されるのですか?

    「不開示情報」に該当する情報は、開示されません。「不開示情報」に該当する情報は、以下の情報です。

    • (1)
      個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの等(法令の規定又は慣行により公にされている情報、公務員や独立行政法人等の役職員等の職に関する情報は除く)。
    • (2)
      法人等に関する情報で、公にすると、法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの。および非公開条件付の任意提供情報であって、通例公にしないこととされているもの。
    • (3)
      国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体等の内部又は相互の審議、検討等に関する情報で、公にすると、率直な意見の交換が不当に損なわれる、特定の者に不当に利益を与える等のおそれがあるもの。
    • (4)

      国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体等の事務又は事業に関する情報で、公にすると、その適正な遂行に支障を及すおそれがあるもの。

      • (事例1)
        契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報で、公にすると、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益等を不当に害するおそれがある場合。
      • (事例2)
        国もしくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関する情報で、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがある場合。
      • (事例3)
        監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課もしくは徴収に係る事務に関する情報で、正確な事実の把握を困難にし、又は違法な行為を容易にする等のおそれがある場合。
      • (事例4)
        人事管理に係る事務に関する情報で、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある場合。
  • Q 開示請求を行った場合、費用はどの程度かかるのですか?

    「「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に係る運用要綱」第7手数料等をご覧ください。

    「「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」に係る運用要綱」は、以下の関連リンク「日本中央競馬会の情報公開制度」ページの下部にある関連ファイルの1番目に掲載しております。

  • Q 「開示請求書」等の様式を入手するにはどうすればよいのですか?

    「開示請求書等の書式」をご利用ください。

    関連リンク

  • Q 開示請求を行ってから法人文書の開示が行われるまで、どの程度の日数がかかりますか?

    「開示請求書」を受付けてから30日以内に本会から「開示決定通知書」を送付します。
    その後、本会に「開示の実施方法等申出書」をご提出いただくことにより法人文書の開示を行いますので、約5週間程度の日数がかかります。

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