競馬用語辞典

用語

禁止薬物

読み

きんしやくぶつ

競馬施行規程に「馬の競走能力を一時的にたかめ、または減ずる薬品または薬剤」、およびこれらを含有するものを禁止薬物と定め、出走馬への投与、その影響下にある馬の出馬投票を禁じている。競走において1着から3着までの馬および裁決委員が特に指定した馬について、禁止薬物に関する検査(理化学検査)を受けなければならない。この理化学検査は(公財)競走馬理化学研究所で行われている。

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