競馬場指定席ネット予約会員約定

会員約定

日本中央競馬会『指定席ネット予約』会員約定(2021年9月21日改正)

私は日本中央競馬会の競馬場及びウインズ等場外施設(以下「競馬場等」といいます。)において指定席のネット予約制度を利用するにあたり、競馬に関する法令、日本中央競馬会の規程及び下記の条項を遵守することを確約します。

(趣旨)

  • 第1条

    本約定は、日本中央競馬会(以下「JRA」といいます。)の競馬場等における指定席のネット予約制度(以下「予約制度」といいます。)について、利用の条件その他必要な事項を定めるものとします。

(定義)

  • 第2条

    本約定で使用する用語の定義は、次に定めるところによります。

    • (1)
      「JRAカード」とは、予約制度に用いるための、JRAシステムサービス株式会社とJRAが指定するカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が発行するクレジットカードをいいます。
    • (2)
      「JRAカード会員」とは、JRAカードを使用して予約制度を利用することができる者としてJRAが登録した者をいいます。
    • (3)
      「一般会員」とは、JRAカード以外のクレジットカードであって、JRAが別に定めるもの(以下「指定カード」といいます。)を使用して予約制度を利用することができる者としてJRAが登録した者をいいます。

(JRAカード会員)

  • 第3条

    JRAカード会員となることを希望する者は、あらかじめJRAカードの発行を受けるものとします。

    • 2.
      JRAカードの発行は、JRAカード会員1人につき1枚に限るものとします。
    • 3.
      JRAは、JRAカード会員となることを希望する者がJRAカードの発行を受けたことについて、提携カード会社から連絡を受けたときは、その者が第27条各号のいずれかに該当する場合を除き、JRAカード会員として登録します。
    • 4.
      JRAは、JRAカード会員に対し予約制度に係る会員番号、ネットパスワード及びインターネットアドレスを通知するものとします。
    • 5.
      JRAカード会員は、一般会員となることはできません。
    • 6.
      JRAカード会員は、JRAが別に定める方法により、予約制度を利用するものとします。

(一般会員)

  • 第4条

    JRAは、一般会員となることを希望する者が氏名、住所、予約制度に係るネットパスワード、指定カードに係る情報その他JRAが必要と認める事項をJRAに通知したときは、その者が第27条各号のいずれかに該当する場合を除き、一般会員として登録します。

    • 2.
      すでに一般会員として登録を受けている者は、新たに一般会員として登録することができません。
    • 3.
      JRAは、一般会員に対し、予約制度に係る会員番号を通知するものとします。
    • 4.
      一般会員がJRAカード会員となった場合には、当該会員は、JRAに対して、速やかに一般会員登録の取消しを申請するものとします。
    • 5.
      一般会員は、JRAが別に定める方法により、予約制度を利用するものとします。

(先着発売と抽選発売)

  • 第5条

    JRAは、予約制度の対象となる競馬場等の指定席(以下単に「指定席」といいます。)の発売を、先着順による発売(以下「先着発売」といいます。)又は抽選による発売(以下「抽選発売」といいます。)の方法により行います。

    • 2.
      指定席の種別、席数、料金、発売の方法については、JRAがこれを別に定め、JRAカード会員及び一般会員(以下これらを総称して「予約会員」といいます。)に通知するものとします。

(先着発売の購入申込み)

  • 第6条

    予約会員は、先着発売を行う指定席を購入する際は、JRAが別に定めるところにより購入申込みを行うものとします。

    • 2.
      JRAは、購入申込みのあった座席数が、指定席の種別ごとに定める席数(以下「指定席数」といいます。)に達した場合は、先着発売による購入申込みの受付を終了します。

(先着発売の契約成立)

  • 第7条

    先着発売に関する契約は、予約会員が指定席の購入申込みを行い、支払いを行うJRAカード又は指定カード(以下「決済カード」といいます。)の発行会社による承認が得られた時点で成立するものとします。

(先着発売の購入取消手続き)

  • 第8条

    予約会員は、前条の規定により契約が成立した指定席(以下「先着購入席」といいます。)の購入を取り消すときは、JRAが別に定めるところにより購入取消手続きを行うものとします。

    • 2.
      先着購入席の購入取消手続きは、JRAが別に定める日時以降、行うことができません。
    • 3.
      予約会員が、JRAが別に定める期間において先着購入席の購入取消手続きを行ったときは、JRAはキャンセル料として当該席の料金の2割に相当する額を徴収します。

(抽選発売の抽選申込み)

  • 第9条

    予約会員は、抽選発売を行う指定席を購入する際は、JRAが別に定めるところにより抽選申込みを行うものとします。

(抽選申込みの受付)

  • 第10条

    JRAは、抽選申込みされた席数が指定席数を上回る場合には、抽選により購入者を決定するものとします。

    • 2.
      抽選申込みされた席数が指定席数に満たない場合には、当該抽選申込みを行ったすべての予約会員を購入者とします。

(抽選申込みの抽選確認)

  • 第11条

    予約会員は、抽選申込みを行ったときは、JRAが別に定めるところにより、当該抽選申込みの当選又は落選の確認(以下「抽選確認」といいます。)を行うとともに、当選した場合には、当該当選した指定席に係る購入申込みを行うものとします。

    • 2.
      予約会員が前項に規定する抽選確認及び購入申込みを行わなかった場合は、当該抽選申込みは無効となるものとします。

(抽選発売の契約成立)

  • 第12条

    抽選発売に関する契約は、予約会員が当選した指定席の購入申込みを行い、決済カードの発行会社による承認が得られた時点で成立するものとします。

(抽選申込みの購入取消手続き)

  • 第13条

    予約会員は、前条の規定により契約が成立した指定席(以下「抽選購入席」といいます。)の購入を取り消すときには、JRAが別に定めるところにより、購入取消手続きを行わなければなりません。

    • 2.
      抽選購入席の購入取消手続きは、当該席を利用する日の前日のJRAが別に定める時刻以降、行うことができません。
    • 3.
      予約会員が抽選購入席の購入取消手続きを行ったときは、JRAはキャンセル料として当該席の料金の2割に相当する額を徴収します。

(抽選発売における空席・キャンセル席の発売)

  • 第14条

    JRAは、抽選発売を行う指定席について、抽選申込みされた席数が指定席数に満たない場合又は購入取消手続き等により指定席の残席(以下「空席・キャンセル席」といいます。)が発生した場合は、JRAが別に定めるところにより当該空席・キャンセル席を発売し、予約会員は先着順により空席・キャンセル席を購入することができるものとします。

(空席・キャンセル席の契約成立)

  • 第15条

    空席・キャンセル席に関する契約は、予約会員が空席・キャンセル席の購入申込みを行い、決済カードの発行会社による承認が得られた時点で成立するものとします。

(空席・キャンセル席の購入取消手続き)

  • 第16条

    予約会員は、前条の規定により契約が成立した空席・キャンセル席の購入を取り消すときには、JRAが別に定めるところにより購入取消手続きを行うものとします。

    • 2.
      空席・キャンセル席の購入取消手続きは、当該席を利用する日の前日のJRAが定める時刻以降、行うことができません。
    • 3.
      予約会員が空席・キャンセル席の購入取消手続きを行ったときは、JRAはキャンセル料として当該席の料金の2割に相当する額を徴収します。

(決済方法等)

  • 第17条

    予約会員が購入した指定席(購入取消手続きが行われたものを除く。)の料金及びキャンセル料の決済方法等については、決済カードの発行会社の定めるところに従うものとします。

(同伴者の指定席利用)

  • 第18条

    予約会員は、JRAが別に定めるところにより、予約会員と同伴して指定席を利用する者(以下「同伴者」といいます。)の購入申込み又は抽選申込みを併せて行うことができるものとします。なお、同伴者の指定席の利用方法について、本約定に従うことに関して予約会員が保証するものとします。

(指定席券の引渡し)

  • 第19条

    JRAは、予約会員及びその同伴者の指定席の利用にあたり、利用日当日に当該指定席を利用する競馬場等において指定席券を引き渡すものとします。

    • 2.
      指定席券の引渡しは、予約を行った予約会員本人に限り受けることができます。
    • 3.
      予約会員が同伴者の指定席券の引渡しを受けようとする場合は、原則として引渡し場所に当該同伴者を伴うものとします。
    • 4.
      予約会員は、JRAが別に定める方法により、指定席券の引渡しを受けるものとします。
    • 5.
      JRAは、予約会員が指定席券の引渡しを受けることができなかった場合において、指定席料金の返還を行わないことがあります。

(禁止事項等)

  • 第20条

    予約会員及びその同伴者は、競馬に関する法令を遵守し、JRAの定める規程に反してはなりません。

    • 2.
      予約会員及びその同伴者は、予約制度により購入した指定席の利用日において他の指定席を購入してはなりません。
    • 3.
      予約会員は、予約会員の登録を受けるためにJRAに通知した情報及び予約会員となることにより取得した情報を第三者に漏洩し、又は提供してはなりません。これらの情報が漏洩するおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに書面等によりJRAに届け出なければなりません。

(転売等の禁止)

  • 第21条

    予約会員及びその同伴者は、指定席券を他人へ譲渡し、又は他人からの委託により指定席券の引渡しを受けてはなりません。

    • 2.

      JRAは、指定席券の転売等に関して、次に掲げる行為を禁止します。

      • (1)
        第三者へ転売する行為、ならびに転売を試みる行為
      • (2)
        インターネットオークションサイト等を通じて第三者へ転売する行為、ならびに出品するなど転売を試みる行為
      • (3)
        転売等のために第三者に提供する行為
    • 3.
      JRAは、前2項の規定により禁止されている行為が判明した場合、当該指定席券の引渡しを行わず、当該指定席券による入場を拒否し、既に入場している場合はご退場いただきます。また、その時点で予約会員が予約している内容についても全て取消しとし、既に支払われた指定席料金の返還は行わないものとします。

(入場拒否)

  • 第22条

    JRAは、次の各号のいずれかに該当する予約会員に対して、競馬場等への入場を拒否します。

      • (1)
        他人の勝馬投票券の購入を妨害し、又は強制し、若しくはこれに故なく干渉した者
      • (2)
        業として勝馬投票券の購入の委託を受け、若しくは財産上の利益を図る目的をもって、不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者又はこれに該当することとなるおそれがある者
      • (3)
        集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
      • (4)
        競馬の公正を害し、又は競馬場等の秩序を乱すおそれがある者
      • (5)
        他人の迷惑となるような服装をし、又は言動をしている者
    • 2.
      JRAは、同伴者が前項各号のいずれかに該当するときには、当該予約会員及び同伴者の競馬場等への入場を拒否します。
    • 3.
      JRAは、前2項の規定により競馬場等への入場を拒否した場合において、指定席料金の返還を行わないものとします。

(退場命令)

  • 第23条

    既に入場している予約会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、JRAは競馬場等からの退場を命じます。

      • (1)
        前条第1項各号に掲げる者
      • (2)
        違法な行為をし、又はしようとした者
      • (3)
        競馬の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者
      • (4)
        他人に迷惑をかけた者
      • (5)
        JRAの許可を受けないで物品等を頒布し、又は宣伝した者
      • (6)
        JRAの許可を受けないで寄附を募った者
      • (7)
        JRAの許可を受けないで物品を販売し、又は役務等を提供した者
      • (8)
        業として物拾いをした者
      • (9)
        前各号に掲げる者のほか、競馬の公正を害し、又は競馬場等の秩序を乱すおそれがあると認めるに足りる相当な理由のある者
    • 2.
      JRAは、同伴者が前項各号のいずれかに該当するときには、当該予約会員及び同伴者の競馬場等からの退場を命じます。
    • 3.
      JRAは、前2項の規定により競馬場等からの退場を命じた場合において、指定席料金の返還を行わないものとします。

(入場制限)

  • 第24条

    JRAが定める規則に基づき、予約会員又はその同伴者が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、当該予約会員又は当該同伴者の競馬場等への入場を制限します。

    • 2.
      JRAは、予約会員が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、会員登録を取り消すことがあります。
    • 3.
      JRAは、前2項の規定に該当した場合において、指定席料金の返還を行わないものとします。

(競馬開催中止時の取扱い)

  • 第25条

    開催予定日において、天災地変その他の事由により競馬が中止となったとき(競馬が途中で中止となった場合であってJRAが別に定める要件に該当するときを含みます。)は、JRAは当該日に係る指定席の購入を全て取り消すものとします。

    • 2.
      前項の場合において、当該中止となった開催が日取りを変更して後日実施されるときであっても、予約会員は、原則として取り消された指定席の購入契約に係る内容を変更後の開催日に持ち越すことはできないものとします。
    • 3.
      取り消された指定席に係る指定席料金及びキャンセル料は、JRAが別に指定する方法により予約会員に返還するものとします。

(免責)

  • 第26条

    天災地変、通信障害、計算機障害その他やむを得ない事由により予約制度の利用ができない場合であっても、JRAは一切その責を負いません。

(欠格事項)

  • 第27条

    次に掲げる者は、予約会員になることができません。

      • (1)
        競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
      • (2)
        20歳未満の者
      • (3)
        破産者で復権を得ない者
      • (4)
        中央競馬の事務に従事する者
      • (5)
        競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
      • (6)
        生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
      • (7)
        その他JRAが予約会員として不適格であると認めた者

(会員登録の取消し)

  • 第28条

    JRAは、予約会員から会員登録の取消しの申請があったとき又は予約会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を取り消すことができるものとします。

      • (1)
        JRAカードの発行又は会員登録を受けようとするときにJRAに申告した個人情報に関する事項が真実でなかったことが判明したとき。
      • (2)
        前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
      • (3)
        死亡したとき。
      • (4)
        予約会員又はその同伴者が、第20条各項、第21条第1項若しくは第2項各号に規定する禁止事項に違反したとき又は22条第1項各号の規定による入場拒否若しくは第23条第1項各号の規定による退場命令を受けたとき。
      • (5)
        一個人が会員登録を多重にしているとJRAがみなしたとき。
      • (6)
        予約会員であることを利用して不正な行為を行ったとき。
      • (7)
        予約会員または同伴者が本約定に違反したとき。
      • (8)
        その他JRAが不適切と判断する行為を行ったとき。
    • 2.
      JRAは、前項の規定により会員登録を取消した場合、その時点で予約されている内容は全て取消しとし、予約会員より既に支払われた指定席料金の返還は行わないものとします。

(個人情報の取扱い)

  • 第29条

    予約会員が会員登録又は予約制度を利用する過程においてJRAが収集した予約会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)は、以下の場合を除き利用されることはありません。

      • (1)
        予約制度に関する業務を行う場合
      • (2)
        JRAが提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
    • 2.

      JRAは第三者に対し、会員の個人情報の開示及び提供をすることはいたしません。ただし、次の各号に掲げる場合は個人情報の開示又は提供をする場合があります。

      • (1)
        予約会員が、個人情報の開示に同意している場合
      • (2)
        法的義務により個人情報の提供を求められた場合
      • (3)
        印刷・発送業務等の予約制度に関する業務を第三者に委託する場合。
    • 3.
      予約会員は、指定席の引渡しを受ける際の本人確認のため、JRAに予約会員の個人情報を提供することに同意するものとします。

(その他)

  • 第30条

    JRAは、本約定を変更する場合は、予約会員に変更内容を通知するものとし、変更後の約定は、全ての予約会員に適用するものとします。

ページトップへ戻る
表示モード: