JRA指定席・入場券ネット予約会員約定

会員約定

「JRA指定席・入場券ネット予約」会員約定(2023年12月10日改正)

私は日本中央競馬会の競馬場及びウインズ等場外施設(以下「競馬場等」といいます。)において指定席のネット予約制度を利用するにあたり、競馬に関する法令、日本中央競馬会の規程及び下記の条項を遵守することを確約します。

(本約定の範囲及び変更)

  • 第1条

    • 1.
      本約定は、日本中央競馬会(以下「JRA」といいます。)の競馬場及びウインズ等場外施設(以下「競馬場等」といいます。)における指定席・入場券のネット予約制度以下「本サービス」といいます。)について、利用の条件その他必要事項を定めるものとします。
    • 2.
      本サービスは、JRAが、ぴあ株式会社(以下「ぴあ(株)」といいます。)が所有し運営するインターネットチケット販売システムを使用して提供されます。このため、会員は、JRAが本サービスの提供のために、これに関する業務の全て又は一部をぴあ(株)に委託すること及びその委託業務に必要な限度において、会員個人に関する情報をぴあ(株)に提供することを了承するものとします。
    • 3.
      会員は、競馬に関する法令、JRAの規程を遵守しなければなりません。
    • 4.
      前項及び本約定の他に、ガイドライン、ポリシー、その他の名称を問わず、本サービスの利用条件、利用上の決まり等を規定した文書(以下「個別規定」といい、本約定と合わせて「本約定等」といいます。)がある場合、会員は、本約定のほか個別規定の定めにも従って本サービスを利用しなければなりません。
    • 5.
      会員は決済手段として登録したクレジットカード会社・決済代行会社、その他本サービスの利用にあたって関係する第三者の定める利用規約・会員規約等の定めに従うものとし、クレジットカード等の情報登録の際に該当するクレジットカード会社等において認証確認が行なわれることにあらかじめ同意しなければなりません。
    • 6.
      会員は、本サービスを利用する都度、本サービスにおいて提供される情報、注意事項などを確認しなければなりません。また、会員は、本サービスを利用することにより、本約定等の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
    • 7.
      JRAは、民法第548条の4の規定により、本約定等を変更できるものとします。本約定等を変更する場合、JRAはその1か月以上前に、JRAのウェブサイトにて本約定等を変更する旨及び変更後の本約定等の内容並びにその効力発生時期を告知します。JRAが会員に変更後の本約定等の内容を告知し、会員が修正版の本約定等の効力発生時期を経過した後に本サービスを利用した場合、会員は、この変更後の本約定等に同意したこととなります。会員が、変更後の本約定等に同意しない場合、本約定等の変更以降に本サービスを利用することはできません。

(定義)

  • 第2条

    本約定で使用する用語の定義は、次に定めるところによります。

    • (1)
      「JRAカード」とは、本サービスに用いるために、JRAシステムサービス株式会社とJRAが指定するカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が発行するクレジットカードをいいます。
    • (2)
      「JRAカード会員」とは、JRAカードを使用して本サービスを利用することができる者としてJRAが登録した者をいいます。
    • (3)
      「一般会員」とは、JRAカード以外のクレジットカードであって、JRAが別に定めるもの(以下「指定カード」といいます。)を使用して本サービスを利用することができる者としてJRAが登録した者をいいます。
    • (4)
      JRAカード会員及び一般会員を総称して「会員」といいます。

(JRAカード会員)

  • 第3条

    • 1.
      JRAカード会員となることを希望する者は、あらかじめJRAカードの発行を受けるものとします。
    • 2.
      JRAカードの発行は、JRAカード会員1人につき1枚に限るものとします。
    • 3.
      JRAは、JRAカード会員となることを希望する者がJRAカードの発行を受けたことについて、提携カード会社から連絡を受けたときは、その者が第5条各号のいずれかに該当する場合を除き、JRAカード会員として登録します。
    • 4.
      JRAは、JRAカード会員に対し本サービスに係る会員番号、パスワードを通知するものとします。
    • 5.
      JRAカード会員は、一般会員となることはできません。
    • 6.
      JRAカード会員は、JRAが別に定める方法により、本サービスを利用するものとします。

(一般会員)

  • 第4条

    • 1.
      JRAは、一般会員となることを希望する者が氏名、住所、本サービスに係るパスワード、指定カードに係る情報その他JRAが必要と認める事項をJRAに通知したときは、その者が第5条各号のいずれかに該当する場合を除き、一般会員として登録します。
    • 2.
      前項の定めにかかわらず、すでに一般会員として登録を受けている者は、新たに一般会員として登録することができません。
    • 3.
      JRAは、一般会員に対し、本サービスに係る会員番号を通知するものとします。
    • 4.
      一般会員がJRAカード会員となった場合には、当該会員は、JRAに対して、速やかに一般会員登録の取消しを申請するものとします。
    • 5.
      一般会員は、JRAが別に定める方法により、本サービスを利用するものとします。

(欠格事項)

  • 第5条

    次に掲げる者は、会員になることができません。

    • (1)
      競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
    • (2)
      20歳未満の者
    • (3)
      破産者で復権を得ない者
    • (4)
      中央競馬の事務に従事する者
    • (5)
      競馬に関する法律に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
    • (6)
      生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
    • (7)
      既に会員になっている者
    • (8)
      入会申込内容が他の会員の登録情報の全部又は一部と同じである者
    • (9)
      過去において、本約定等の違反等により会員資格の取消等の処分を受けたことがある者
    • (10)
      申込内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった者
    • (11)
      決済手段につき、クレジットカード会社、金融機関等により、利用停止処分等が行われている者
    • (12)
      その他JRAが会員として不適格であると認めた者

(同行者の指定席・入場券の利用)

  • 第6条

    会員は、JRAが別途指定する方法で、会員を通じて指定席・入場券を利用する者(以下「同行者」といいます。)の購入申込み又は抽選申込みを併せて行うことができるものとします。なお、同行者の指定席・入場券の利用方法について、同行者が本約定に従うことに関して会員が保証するものとします。

(通知等)

  • 第7条

    • 1.
      本約定等の変更の通知、その他JRAから会員への通知は、電子メール、ウェブサイト上での表示、その他JRAが適当と認める方法により行います。なお、同行者への通知は会員が責任をもって行うものとします。
    • 2.
      前項の通知が電子メールで行われる場合、会員があらかじめ届け出た電子メールアドレス宛にJRAが電子メールを発信した時点をもって会員への通知が完了したものとみなされます。会員は、JRAが電子メールで発信した通知を遅滞なく確認しなければなりません。

(利用前の準備)

  • 第8条

    • 1.
      会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備します。また、本サービス利用に関わる一切の通信料、接続料、通話料等は会員が負担します。なお、本サービスの動作環境については、本サービスを提供するサイトの「動作環境」に定めます。
    • 2.
      携帯端末の新規発売機種、新規にリリースされたオペレーティングシステム、ブラウザ等、環境によっては本サービスのご利用に対応するまで時間がかかる場合や、対応できない場合があります。JRAは、あらゆる環境における本サービスの利用可能性を保証するものではありません。
    • 3.
      会員はJRAからの電子メールを常に受信できるよう設定しなければなりません。JRAは、JRAからの電子メールの受信が拒否された場合、当該会員に対する電子メールでの連絡を行わないことがあります。なお、受信拒否を解除した会員はその旨を速やかにJRAに届け出なければなりません。

(会員番号及びパスワードの管理)

  • 第9条

    • 1.
      会員は、JRAが会員に付与する会員番号及びパスワードの管理責任を負います。
    • 2.
      会員番号及びパスワードが登録されたものと一致することをJRAが確認した場合、JRAは、当該利用が会員本人による利用であるとみなすことができます。
    • 3.
      会員は、会員番号及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにJRAにその旨を連絡するとともに、JRAからの指示がある場合には、これに従います。

(登録内容の変更・削除等)

  • 第10条

    • 1.
      会員は、入会契約の申込や購入の際に届け出た内容に変更があった場合には、速やかに所定の方法により当該変更の届出をJRAに対して行わなければなりません。
    • 2.
      会員は、入会契約の申込や購入の際に届け出た内容又は本条第1項の変更の届出内容に間違いがあった場合(電話番号や電子メールアドレス等を誤って登録した場合又は故意に第三者の情報を登録した場合などを含みます。)に必要な範囲において、会員に対して何ら通知をすることなく、JRAが当該届出内容の変更を行うことを了承します。
    • 3.
      JRAは、本サービスにおいて2年以上利用されなかった一般会員情報を削除し退会とする場合があります。その場合は、会員は再度の会員登録を行う必要があります。

(退会)

  • 第11条

    • 1.
      JRAカード会員が退会を希望する場合には、所有するJRAカードを発行する提携カード会社に会員自ら解約の申出を行う必要があります。JRAは、JRAカードを解約したことについて、提携カード会社から連絡を受けたときは、JRAカード会員を退会とします。
    • 2.
      一般会員が退会を希望する場合には、所定の方法により会員自ら退会の届出をJRAに対して行います。
    • 3.
      JRAは、その理由を問わず、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負いません。
    • 4.
      JRAは、会員からの退会の届出を受領してから1年間は、会員の個人情報、利用履歴を継続して保有する場合があります。
    • 5.
      会員は、別段の定めがない限り、退会後は本サービスを受けることができません。
    • 6.
      会員が会員資格を喪失した場合、当該会員はJRAに対する債務の全額を直ちに支払わなければなりません。

(禁止事項等)

  • 第12条

    • 1.
      会員及びその同行者は、競馬に関する法令を遵守し、JRAの定める規程に反してはなりません。
    • 2.
      会員及びその同行者は、本サービスにより購入した指定席・入場券の利用日において他の指定席・入場券を購入してはなりません。
    • 3.
      会員は、会員の登録を受けるためにJRAに通知した情報及び会員となることにより取得した情報を第三者に漏洩し、又は提供してはなりません。これらの情報が漏洩するおそれのある事態が発生した場合は、その旨を直ちに書面等によりJRAに届け出なければなりません。
    • 4.
      会員は、本サービスの利用に際し、以下の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれがある行為を行ってはなりません。
    • (1)
      他の会員、同行者、第三者又はJRAの著作権、商標権、財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用もしくはその他の権利を侵害ないし毀損する行為
    • (2)
      他の会員、同行者、第三者又はJRAを誹謗中傷する行為
    • (3)
      公序良俗に反する行為
    • (4)
      犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
    • (5)
      選挙運動、政治活動又はこれに類する行為
    • (6)
      性風俗、宗教、政治に関する行為
    • (7)
      営利を目的とする行為、又はその準備を目的とした行為
    • (8)
      会員番号又はパスワードを不正に使用する行為、又は第三者に使用させる行為
    • (9)
      本サービスの円滑な運営を妨げる行為
    • (10)
      コンピュータウィルス等の有害なプログラムを送信、提供又は書き込みその他使用する行為
    • (11)
      本サービスで使用しているサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為及び本サービスの不具合を意図的に利用する行為
    • (12)
      自動入力を行うソフトウェアやいわゆるBOT等の技術的手段、その他JRAが不正とみなした方法により、本サービスを利用しようとする行為
    • (13)
      本サービスに接続されている他のコンピュータ・システム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
    • (14)
      法令に違反する行為
    • (15)
      他の会員、同行者、第三者又はJRAに不利益もしくは損害を与える行為
    • (16)
      その他、JRAが不適切と判断する行為

(転売等の禁止)

  • 第13条

    • 1.
      会員及びその同行者は、指定席券・入場券を他人へ譲渡し、又は他人からの委託により指定席券・入場券の引渡しを受けてはなりません。
    • 2.
      JRAは、指定席券の転売等に関して、次に掲げる行為を禁止します。
    • (1)
      第三者へ転売する行為、ならびに転売を試みる行為
    • (2)
      インターネットオークションサイト等を通じて第三者へ転売する行為、ならびに出品するなど転売を試みる行為
    • (3)
      転売等のために第三者に提供する行為
    • 3.
      JRAは、前2項の規定により禁止されている行為が判明した場合、当該指定席券・入場券の引渡しを行わず、当該指定席券・入場券による入場を拒否し、既に入場している場合は退場を命じることができます。また、その時点で会員が予約している内容についても全て取消しとし、既に支払われた指定席料金、入場料金を返還する義務を負わないほか、当該違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。

(会員登録の停止・取消し)

  • 第14条

    • 1.
      JRAは、会員から会員登録の取消しの申請があったとき又は会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を中止し、又は当該会員の会員資格を停止もしくは取り消すことができます。
    • (1)
      JRAカードの発行又は会員登録を受けようとするときにJRAに申告した個人情報に関する事項が真実でなかったことが判明したとき。
    • (2)
      死亡したとき。
    • (3)
      会員又はその同行者が、第12条各項、第13条第1項若しくは第2項各号に規定する禁止事項に違反したとき又は第16条第1項各号の規定による入場拒否若しくは第17条第1項各号の規定による退場命令を受けたとき。
    • (4)
      料金等の支払債務の履行遅滞又は履行不能が発生したとき。
    • (5)
      一個人が会員登録を多重にしているとJRAがみなしたとき。
    • (6)
      会員であることを利用して不正な行為を行ったとき。
    • (7)
      会員又は同行者が本約定等(個別規定の禁止事項を含む。)に違反したとき。
    • (8)
      本サービスの運営を妨害したとき。
    • (9)
      クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。
    • (10)
      その他JRAが不適切と判断する行為を行ったとき。
    • 2.
      会員が前項各号のいずれかに該当する場合、当該会員は当該行為によりJRAその他の第三者が被った損害を賠償しなければなりません。
    • 3.
      JRAは、前項の規定により会員登録を取消した場合、その時点で予約されている内容は全て取消しとし、会員より既に支払われた指定席料金、入場料金を返還する義務を負わないほか、当該違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。
    • 4.
      会員が会員資格を喪失した場合であっても、会員は既に利用した本サービスに関する料金、購入済みの代金等の支払いを免れません。また、本約定等に別段の定めがある場合を除き、会員より既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負いません。

(免責事項)

  • 第15条

    • 1.
      JRAは、JRAの行為により本サービスの各種情報の提供、その他本サービスに関連して発生した会員、同行者又は第三者の通常かつ現実の損害(逸失利益を除く。)について、本約定等に別段の定めがある場合を除き、損害の原因が発生した時点から過去3か月間に会員がJRAに支払った対価の総額を超える責任を負いません。ただし、当該損害がJRAの故意又は重過失により発生した場合はこの限りではありません。
    • 2.
      JRAは、会員が本サービスのご利用にあたり入力、送信した個人情報については、暗号化処理等を行い、厳重に管理し機密保持に十分な注意を払いますが、情報の漏洩、消失、他者による改ざん等が完全に防止されることは保証しません。
    • 3.
      JRAは、本サービス内容、本サービスにて提供する情報やサービスに関して、その安全性、正確性、確実性、有用性、最新性、目的適合性、合法性、道徳性等のいかなる保証もしません。
    • 4.
      本サービスからリンクされている第三者のウェブサイト等に含まれている情報、その他、本サービスが連携している決済サービス等の第三者が提供するサービスについて、JRAは一切の責任を負いません。
    • 5.
      会員が本約定等で定められた会員情報が誤っていたこと、又はその修正を怠ったことにより生じた損害(連絡・物品等の不到達、本サービスの一部ないし全部の利用制限等を含みます。)について、JRAは一切の責任を負いません。
    • 6.
      会員がJRAからの電子メールの受信拒否をしたこと、又は受信拒否解除の連絡を怠ったことにより、会員又は第三者に生じた損害について、JRAは一切の責任を負いません。
    • 7.
      ある会員の行為により他の会員、又は第三者が被った損害について、JRAは一切の責任を負いません。
    • 8.
      会員による会員番号又はパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、JRAは一切の責任を負いません。

(入場拒否)

  • 第16条

    • 1.
      JRAは、次の各号のいずれかに該当する会員に対して、競馬場等への入場を拒否します。
    • (1)
      他人の勝馬投票券の購入を妨害し、又は強制し、若しくはこれに故なく干渉した者
    • (2)
      業として勝馬投票券の購入の委託を受け、若しくは財産上の利益を図る目的をもって、不特定多数の者から勝馬投票券の購入の委託を受けた者又はこれに該当することとなるおそれがある者
    • (3)
      集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
    • (4)
      競馬の公正を害し、又は競馬場等の秩序を乱すおそれがある者
    • (5)
      他人の迷惑となるような服装をし、又は言動をしている者
    • 2.
      JRAは、同行者が前項各号のいずれかに該当するときには、当該会員及び同行者の競馬場等への入場を拒否します。
    • 3.
      JRAは、前2項の規定により競馬場等への入場を拒否した場合において、指定席料金、入場料金の返還を行わないものとします。

(退場命令)

  • 第17条

    • 1.
      既に入場している会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、JRAは競馬場等からの退場を命じます。
    • (1)
      前条各号に掲げる者
    • (2)
      違法な行為をし、又はしようとした者
    • (3)
      競馬の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者
    • (4)
      他人に迷惑をかけた者
    • (5)
      JRAの許可を受けないで物品等を頒布し、又は宣伝した者
    • (6)
      JRAの許可を受けないで寄附を募った者
    • (7)
      JRAの許可を受けないで物品を販売し、又は役務等を提供した者
    • (8)
      業として物拾いをした者
    • (9)
      前各号に掲げる者のほか、競馬の公正を害し、又は競馬場等の秩序を乱すおそれがあると認めるに足りる相当な理由のある者
    • 2.
      JRAは、同行者が前項各号のいずれかに該当するときには、当該会員及び同行者の競馬場等からの退場を命じます。
    • 3.
      JRAは、前2項の規定により競馬場等からの退場を命じた場合において、指定席料金、入場料金の返還を行わないものとします。

(入場制限)

  • 第18条

    • 1.
      JRAが定める規則に基づき、会員又はその同行者が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、当該会員又は当該同行者の競馬場等への入場を制限します。
    • 2.
      JRAは、会員が競馬場等への入場の制限を受ける者となったときは、会員登録を取り消すことがあります。
    • 3.
      JRAは、前2項の規定に該当した場合において、指定席料金、入場料金の返還を行わないものとします。

(競馬開催中止時の取扱い)

  • 第19条

    • 1.
      競馬の内容変更、中止に伴う会員への告知はJRAが行います。
    • 2.
      開催予定日において、天災地変その他の事由により競馬が中止となったとき(競馬が途中で中止となった場合であってJRAが別に定める要件に該当するときを含みます。)は、JRAは当該日に係る指定席・入場券の購入を全て取り消すものとします。
    • 3.
      前項の場合において、当該中止となった開催が日取りを変更して後日実施されるときであっても、会員は、原則として取り消された入場券の購入契約に係る内容を変更後の開催日に持ち越すことはできないものとします。
    • 4.
      取り消された指定席に係る指定席料金及びキャンセル料、入場料等は、JRAが別に指定する方法により購入した会員に返還するものとします。
    • 5.
      クレジットカード決済の取消しをもって返金対応をする際、クレジットカードの決済取消時期の都合上、決済された翌月以降に利用明細上マイナス表記される場合があることを、会員はあらかじめ了承するものとします。

(個人情報の取扱い)

  • 第20条

    • 1.
      会員が会員登録又は本サービスを利用する過程においてJRAが収集した会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)は、以下の場合を除き利用されることはありません。
    • (1)
      本サービスに関する業務を行う場合
    • (2)
      JRAが提供するサービス業務及びマーケティング活動を行う場合
    • 2.
      JRAは第三者に対し、会員の個人情報の開示及び提供をしません。ただし、次の各号に掲げる場合は個人情報の開示又は提供をする場合があります。
    • (1)
      会員が、個人情報の開示に同意している場合
    • (2)
      法令の定めに従い個人情報の提供を求められた場合
    • (3)
      印刷・発送業務等の本サービスに関する業務を第三者に委託する場合。
    • 3.
      会員は、入場券、指定席の引渡しを受ける際の本人確認のため、JRAに会員及び同行者の個人情報を提供することに同意するものとします。

(著作権)

  • 第21条

    会員は、本サービスを通じて提供されるコンテンツについて、著作権法で認められる範囲を超えて使用することはできません。

(サービスの中止・中断・変更等)

  • 第22条

    • 1.
      JRAは、以下の事項に該当する場合、会員に事前に通知することなく、本サービスを中止、中断、変更、停止、廃止、遅滞等できます。
    • (1)
      本サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
    • (2)
      戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできない場合
    • (3)
      通信事業者のサービスの中止・中断・変更等があった場合
    • (4)
      その他、JRAが本サービスの運営上、中止、中断、変更、停止、廃止、遅滞等が必要であると判断した場合
    • 2.
      JRAは、会員に事前に通知の上、本サービスの一部又は全部の内容の変更、中止、終了することができます。
    • 3.
      JRAは、本条に基づく本サービスの中止、中断、変更、停止、廃止、遅滞等について、会員、同行者又は第三者に対し何らの責任も負いません。

(準拠法)

  • 第23条

    本約定等の準拠法は日本法とします。

(管轄裁判所)

  • 第24条

    • 1.
      本サービスに起因又は関連して、会員(同行者を含みます。)とJRAとの間で紛争が生じた場合には、当事者間において誠意をもって解決します。
    • 2.
      協議をしても解決しない場合、事物管轄に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(分離可能性)

  • 第25条

    本約定等のいずれかの条項又はその一部が、民法、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約定等のそれ以外の部分は、継続して効力を維持します。

付則:本約定は、日本標準時2023年3月31日(午後6時)より実施するものとします。

以上

個別規定:指定席・入場券ネット予約販売

JRAは、JRAの競馬場等における指定席・入場券のネット販売を会員にご利用いただく際に、個別規定(以下「指定席・入場券ネット予約販売規定」といいます。)を設けております。会員が指定席・入場券を購入する場合には指定席・入場券ネット予約販売規定が適用されますので、ご承諾の上、ご購入ください。なお、用語は別段の定めのない限り本約定の定義に従うものとし、本約定、指定席・入場券ネット予約販売規定の内容が矛盾抵触する場合、指定席・入場券ネット予約販売規定が優先して適用されるものとします。

(販売方法)

  • 第1条

    • 1.
      JRAは、本サービスの対象となる競馬場等の指定席・入場券の販売を、先着順による販売(以下「先着販売」といいます。)又は抽選による販売(以下「抽選販売」といいます。)の方法により行います。
    • 2.
      指定席・入場券の種別、席数、料金、販売の方法については、JRAがこれを別に定め、会員に通知するものとします。

(先着販売の購入申込み)

  • 第2条

    • 1.
      会員は、先着発売を行う指定席・入場券を購入する際は、JRAが別に定めるところにより購入申込みを行うものとします。
    • 2.
      JRAは、購入申込みのあった座席数が、指定席・入場券の種別ごとに定める数に達した場合は、先着発売による購入申込みの受付を終了します。

(先着販売の購入契約の成立)

  • 第3条

    • 1.
      先着販売に関する契約は、会員が指定席・入場券の購入申込みを行い、支払いを行うJRAカード又は指定カード(以下「決済カード」といいます。)の発行会社による承認が得られた時点で成立するものとします。
    • 2.
      JRAは、入場時に指定席・入場券に表示される氏名等と会員その他入場する同行者の身分証明書に記載の氏名との同一性の確認を行い、同一性の確認ができない場合は入場をお断りする(既に入場済みの場合は退場を命じられる)場合があるため、会員は正確な氏名等を登録しなければなりません。

(購入取消手続き)

  • 第4条

    • 1.
      会員は、前条の規定により契約が成立した指定席・入場券の購入を取り消すときは、JRAが別に定めるところにより購入取消手続きを行うものとします。
    • 2.
      購入席の購入取消手続きは、JRAが別に定める日時以降、行うことができません。
    • 3.
      会員が、JRAが別に定める期間において購入席の購入取消手続きを行ったときは、JRAはキャンセル料として当該席の料金の2割に相当する額を徴収します。

(決済方法等)

  • 第5条

    • 1.
      会員は支払方法について、JRAが購入申込時に指定する決済手段の中から選択するものとします。クレジットカードの場合は購入契約成立時に即時決済されます。
    • 2.
      JRAは支払方法について必要に応じ制限を設けることがあります。また、JRAが定める支払方法の変更可能期間の経過後は、支払方法の変更はできません。
    • 3.
      会員が購入した指定席・入場券の料金及びキャンセル料の決済方法、購入取消手続きが行われた場合の返金等については、会員が決済で利用したクレジットカードの発行会社の定めるところに従うものとします。

(指定席・入場券の引き渡し)

  • 第6条

    • 1.
      JRAは会員に対し、JRA所定の方法でチケット(紙チケット・電子チケットの両方を含みます。)を発行することにより指定席・入場券を引き渡します。
    • 2.
      JRAは、紙チケットで指定席券を引き渡す場合、利用日当日に当該指定席を利用する競馬場等において発行し引き渡すものとします。
    • 3.
      紙チケットによる指定席券の引渡しは、予約を行った会員本人に限り受けることができます。
    • 4.
      会員が紙チケットで同行者の指定席券の引渡しを受けようとする場合は、原則として引渡し場所に当該同行者を伴うものとします。

(電子チケットの分配)

  • 第7条

    • 1.
      会員は、第2条に基づき購入した電子チケットの指定席・入場券を所定の方法により同行者に分配することができるものとします
    • 2.
      会員は、同行者をして本約定等における会員の義務を遵守させるものとします。
    • 3.
      分配は、別段の定めがない限り、JRAが定める分配の開始日時から開催日の当日まで利用することができます。
    • 4.
      JRA所定の分配手続きの完了をもって、当該チケットに関するすべての権利は、分配引渡者から分配受取者へ移転するものします。
    • 5.
      分配引渡者は、所定の方法による申告をもって、分配の取り消しを行うことができるものとします。

(販売・引き渡しの拒否)

  • 第8条

    JRAは、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員への指定席・入場券の販売と引き渡し、会員が同行者に分配すること、同行者が分配された指定席・入場券を利用することをお断りする場合があります。また、その場合、JRAは、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止又は取消すことができます。

    • (1)
      会員又はその同行者が本約定第12条各項、第14条各項各号に規定する禁止事項に違反したとき又は第16条第1項各号の規定による入場拒否若しくは第17条第1項各号の規定による退場命令を受けた場合
    • (2)
      会員がJRAの定める事項について虚偽の申告をした場合、又は必要な申告をしなかった場合
    • (3)
      他の会員、同行者又は第三者の迷惑になるような行為、又はJRAの円滑な販売を妨げるような行為をした場合
    • (4)
      JRAよりご案内の期限内に所定の手続きをしなかった場合
    • (5)
      所定の購入方法を守らなかった場合
    • (6)
      支払期日までに指定席料金・入場料金が振り込まれなかった場合
    • (7)
      その他、本約定等に違反する行為をした場合

(販売の終了・再開)

  • 第9条

    販売期間中であっても、JRAでの販売予定枚数に達した場合は販売を終了します。ただし、JRAが追加等の販売を決定した場合は販売を再開する場合があります。

(禁止事項)

  • 第10条

    • 1.
      会員は、自ら又は同行者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなりません。
    • (1)
      転売目的で指定席・入場券(予約番号等、購入可能な番号・符号等を含みます。本条において以下同じ。)を入手すること
    • (2)
      本サービスを通じて入手した指定席・入場券を、その販売金額(販売金額がない場合は、一般的に同種のチケット等を入手するために通常必要な対価をいいます。)を超える対価で第三者に譲渡等し、また譲渡等しようとすること(インターネットオークションへの出品を含みます。)
    • (3)
      入場資格者を登録する場合、入場資格者以外の者を入場させること、また、入場させようとすること
    • (4)
      購入する意思がない指定席・入場券につき、購入の申し込みを繰り返すこと。なお、入金期限までに入金を行わない場合は、購入する意思がない指定席・入場券につき購入の申し込みをしたものとみなされます。
    • (5)
      指定席・入場券の払戻しを行うことを目的として指定席・入場券を入手すること
    • 2.
      JRAは、前項各号に定める禁止事項に加えて、会員と購入契約を締結する際に、JRAの同意のない券の有償譲渡を禁止する旨を明示することで、当該有償譲渡を禁止する場合があります。購入申込み時にご確認ください。
    • 3.
      本条第1項に違反した場合、本約定第14条にしたがって、会員資格が停止又は取り消される場合があります。また、本条第1項に違反したことが判明した場合、JRAの裁量により、当該違反者が購入した指定席・入場券を無効とし、当該指定席・入場券に係る競馬場への入場を認めず、既に入場している場合には退場を命じることができます。
    • 4.
      前項の場合であっても、JRAは無効とした指定席・入場券の対価を返金する義務を負わないほか、当該違反当事者に生じた損害を賠償する義務を負いません。

(過誤発券等の損害賠償)

  • 第11条

    JRAが誤った内容の指定席・入場券を販売・発券した場合、JRAは当該指定席・入場券を購入した会員に生じた損害を賠償する場合がありますが、その限度額は、当該指定席・入場券の販売金額及び購入するために会員が負担した各種手数料金額を加えた額とします。ただし、当該損害がJRAの故意又は重過失により発生した場合はこの限りではありません。

(指定席・入場券販売についての免責)

  • 第12条

    • 1.
      JRAから直接購入された指定席・入場券以外(転々譲渡された券を含みます。)については、JRAは一切の責任を負いません。
    • 2.
      通信回線の混雑又はコンピュータ・システム上の不慮の事故等により、申込や購入の成否の確定又はその通知が大幅に遅れ、又は不可能となったとしても、これにより会員、同行者又は第三者に生じた損害に対し、JRAは一切の責任を負いません。
    • 3.
      JRAは、本サービスにより販売される指定席・入場券等の販売数量が会員の全ての購入希望を満たすことを保証するものではなく、また、本サービスにより販売される指定席券・入場券等に記載された内容が真実であること(記載どおりに実施されることを含みます。)について、いかなる保証も行いません。
    • 4.
      指定席・入場券の購入申込手続き完了の通知は、ウェブサイト上の購入履歴画面にて通知します。本サービス及び各個別規定において規定されている購入申込登録について、会員は購入申込登録の状況をウェブサイト上の申込履歴画面にて遅滞なく確認する義務を負うものとし、会員が確認を行わなかったことにより生じた損害(入場券等を購入できなかったことを含みます。)に対し、JRAは一切の責任を負いません。
    • 5.
      JRAが定める期間内に指定席・入場券等が引き取られない場合であっても、JRAは指定席・入場券料金等を返金する義務を負いません。
    • 6.
      入場資格者(購入者及びその同時入場者を入場資格者とする場合を含みます。)を特定した上で販売される指定席・入場券等について、入場資格者名義と実際の入場資格者が異なること(会員の入力ミスによるものを含みます。)により、会員が被る不利益(会場に入場できなかったこと、会場から退場を命じられることを含みます。)について、JRAは一切の責任を負いません。
    • 7.
      会員は事前に電子チケットの入場のために必要な手続を行うものとし、入場のために必要な手続を行うことができないこと(通信不良、会員の保有する機器の故障等に起因するものを含みます。)により会員が被る不利益(会場に入場できなかったこと、会場から退場を命じられることを含みます。)について、JRAは一切の責任を負いません。

(会員資格喪失後の措置)

  • 第13条

    会員資格を喪失した場合には、購入した指定席券・入場券の引取が不可能となる場合がありますが、その場合でも、JRAは一切その責任を負いません。

付則:本規定は、日本標準時2023年3月31日(午後6時)より実施するものとします。
2023年12月10日一部改定

以上

個別規定:抽選販売サービス

JRAは、事前の指定席・入場券の確保を目的とし、ウェブサイト上を通じて購入申込を受け付け、指定席・入場券等を有料で販売するサービスである「抽選販売サービス」を会員にご利用いただく際に、抽選販売サービスの個別規定(以下「抽選販売サービス規定」といいます。)を設けております。抽選販売サービスの利用につきましては抽選販売サービス規定が適用されますので、規定をご承諾の上、抽選販売サービスをご利用ください。なお、用語は別段の定めのない限り本約定等の定義に従うものとし、本約定、指定席・入場券ネット予約販売規定及び抽選販売サービス規定の内容が矛盾抵触する場合、抽選販売サービス規定が優先して適用されるものとします。

(抽選販売サービス)

  • 第1条

    抽選販売サービスにおいて、申込受付分の全てに対して指定席・入場券を販売できない場合は、やむを得ず購入申込をした会員の中から抽選(抽選方法は原則として無作為に抽選しますが、ある特定の条件を優先する抽選方法による場合があります。なお、JRAは、会員に対して具体的な抽選方法を開示する義務を負いません。)にて選択された会員に対してのみ販売を行います。

(抽選販売サービスの利用申込等)

  • 第2条

    • 1.
      抽選販売サービスの利用を希望する会員は、所定の手続きに従って購入申込登録をするものとし、当該登録の完了をもって抽選販売サービスに関する利用契約が成立します。
    • 2.
      会員は購入申込について、別途JRAが定める購入申込の取り下げ受付期間が経過するまで、取り下げることができます。
    • 3.
      会員が抽選販売サービスを利用した場合であっても、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合は、JRAは事前に会員に通知することなく、申込み又は購入した指定席・入場券等を無効とし、抽選販売サービスの利用を停止する場合があります。なお、申込みを無効とした場合であっても、JRAはその旨を会員に通知する義務を負いません。
    • (1)
      本約定第12条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
    • (2)
      同一人物の管理によるものと客観的かつ合理的に認められる複数の会員番号を使って抽選販売サービスを利用した場合
    • (3)
      その他、本約定等に違反した場合

(指定席の抽選申込確認、抽選販売の契約成立)

  • 第3条

    • 1.
      会員は、指定席の抽選申込みを行ったときは、JRAが別に定めるところにより、当該抽選申込みの当選又は落選の確認(以下「抽選確認」といいます。)を行うものとします。
    • 2.
      指定席の抽選に当選した場合には、当該当選した指定席に係る購入申込みを行うものとします。
    • 3.
      会員が前項に規定する指定席の抽選確認及び購入申込みを行わなかった場合は、当選が無効となるものとします。
    • 4.
      抽選販売サービスによる指定席購入契約は、会員が当選した指定席の購入申込みを行い、決済カードの発行会社による承認が得られた時点で成立するものとします。なお、クレジットカードで支払い決済ができない等により、当選が無効となる場合があります。

(入場券の抽選申込確認、抽選販売の契約成立)

  • 第4条

    • 1.
      会員は、入場券の抽選申込みを行ったときは、JRAが別に定めるところにより、当該抽選申込みの当選又は落選の確認(以下「抽選確認」といいます。)を行うものとします。
    • 2.
      抽選販売サービスによる入場券購入契約は、申込受付期間満了と同時に成立します。ただし、やむを得ず申込受付分全ての入場券を販売できない場合は、抽選でJRAが当選する会員を選択した時点で、JRAと当選した会員との間に限り購入契約が成立し、当該購入契約成立後即時決済されます。
    • 3.
      入場券の抽選販売に当選の場合のみ、自動でクレジットカードの支払い決済が完了します。

付則:本規定は、日本標準時2023年3月31日(午後6時)より実施するものとします。

以上

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