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JRAニュース
西村 淳也騎手は、現地時間2026年5月2日(土曜)にアメリカ合衆国のチャーチルダウンズ競馬場で行われた第12競走・ケンタッキーダービー(ダート・2,000メートル)においてダノンバーボンに騎乗したところ、鞭の使用回数制限を超過して鞭を使用したことについて、ケンタッキー州競馬委員会裁決委員から、2026年5月7日(木曜)の騎乗停止処分を受けました。
よって、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号の規定に基づき、裁定委員会の議定により、2026年5月7日(ケンタッキー州競馬委員会裁決委員による処分と同一期日)の同騎手の騎乗を停止しましたので、お知らせします。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号および第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。