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2026年3月20日

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騎手 橋木 太希の騎乗停止

騎手 橋木 太希(栗東・フリー)は、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当する重大な非行があったため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第2項により裁定委員会に送付するとともに同条第4項により2026年3月21日(土曜)から裁定委員会の議定があるまで騎乗を停止することとしましたので、お知らせします。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

  • (20)
    競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者

第148条
競馬開催期間内において発生した事由に関する30日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の制裁等は、次項に規定する事項に係る制裁等を除き、裁決委員が行う。

  • 2
    裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は30日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の制裁等を行う必要があると認めた事項その他特に必要と認めた事項については、取調書類に意見を付して裁定委員会に送付しなければならない。
  • 3
    前項に規定する事項に関する制裁等及び競馬開催期間外において発生した事由に関する制裁等は、裁定委員会が行う。
  • 4
    裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。
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