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2024年7月10日

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「騎手 水沼 元輝による開催日の調整ルームにおける通信機器(スマートフォン)使用事案」に関する処分

本日7月10日(水曜)、第2回裁定委員会を開催し、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

騎手 水沼 元輝は、2024年3月2日(土曜)から同年5月26日(日曜)までの間、調整ルーム入室義務期間中にトレーニング・センターおよび競馬場の調整ルームの居室内に複数回にわたりスマートフォンを持ち込み、Webサイト等の閲覧を継続的に行った。また、2024年第2回東京競馬第12日(5月26日(日曜))に騎乗のところ、前日に美浦トレーニング・センター調整ルームの居室内で他者との通話および通信を行った。
これは、本会の騎手として重大な非行があったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規約第67条第17号および日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号により、2024年5月31日(金曜)から2025年2月28日(金曜)まで騎乗を停止する。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規約(抜粋)】

第67条
競馬の公正を確保するため、第61条第1項各号、第65条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

  • (1)〜(16)
    [略]
  • (17)
    競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
  • (18)
    [略]

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。

  • (1)〜(19)
    [略]
  • (20)
    競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
  • (21)
    [略]
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