社会とともに電話・インターネット投票の利用停止について(ご家族による申請)

「ギャンブル等依存症対策」の一環としまして、電話・インターネット投票のご利用を停止させていただく制度を設けております。

1. 電話・インターネット投票の利用停止の概要(ご家族による申請)

対象となる会員

  • (1)
    医師からギャンブル障害の診断を受けている会員
  • (2)
    医師の診断は受けていないが、外形的にギャンブル障害の状況にあるおそれがあると認められるものとして、電話・インターネット投票での勝馬投票券の購入金額が、家計の経済状況等に照らして、ご本人とご家族の生活維持に重要な影響を及ぼしている蓋然性が高いと判断される会員等

申請できる家族

会員ご本人と同居している親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)

手順

  • (1)
    ご家族から会員の利用停止について、PATサービスセンター等へ電話でご相談いただきます。
  • (2)
    申請手順等を説明させていただいたうえで、「利用停止申請書」をPATサービスセンターよりご家族宛て郵送いたします。
  • (3)
    ご家族より「利用停止申請書」および「申請に必要な添付書類(「住民票」、「ギャンブル障害であることを証明する診断書」または「課税証明書」等)」をご提出いただきます。
  • (4)
    JRAは、会員の利用停止について審査いたします。
  • (5)
    審査の結果、会員の利用停止を実施する場合は、ご家族および会員へ「利用停止開始予定日」を通知し、会員ご本人より異議申立て等がなければ、「利用停止開始予定日」に利用停止いたします。なお、「利用停止開始予定日」は通知を発した日から1ヵ月が経過した日以降の最初の中央競馬の開催日を含む「節」の初日となります。
    • 注記:
      電話・インターネット投票の契約当事者ではない会員家族からの申請に基づき、会員本人の意思にかかわらず利用停止を実施するため、申請に際しては客観的な判断材料となる情報(診断書や課税証明書等)をご提供いただきます。
    • 注記:
      「節」とは連続する勝馬投票券発売日(通常、土曜・日曜)を合わせたものです。

異議申立て・解除申請

契約当事者である会員ご本人の意思にかかわらず、電話・インターネット投票の利用停止を実施することになるため、

【利用停止前】会員ご本人による「異議申立て」
【利用停止後】会員ご本人による「解除申請」

が可能となります。いずれも「ギャンブル障害」の回復証明等の要件があります。

2. お問い合わせ先

PATサービスセンター(受付時間 10時00分から17時00分 除く祝日・年末年始)

電話
050-3771-2000
ページトップへ戻る
表示モード: