日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村は、この法律により競馬を行うことができることなどを定めたものです。
競馬法第8条第1項の「農林水産大臣が定める率」を定めたものです。
競馬施行に関する様々なルールを定めたものです。
競馬法を施行するための様々な規則を定めたものです。
日本中央競馬会の組織及び運営について定めたものです。
日本中央競馬会法の規定に基づき、政府が出資する財産などについて定めたものです。
日本中央競馬会法を実施するための様々な規則を定めたものです。
日本中央競馬会法の規定に基づき、競馬の実施、馬主、馬及び服色の登録、調教師及び騎手の免許、入場料などについて定めたものです。
日本中央競馬会競馬施行規約に規定するもののほか、同規約を実施するため必要な事項を定めたものです。
海外競馬の競走について、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売するために必要な事項を定めたものです。
勝馬投票に係る金額の支払にクレジットカードを使用する方法の実施に関し必要な事項を定めたものです。
日本中央競馬会法に基づき、会計に関する基準を定めたものです。