「勝馬投票に係る金額の支払にクレジットカードを使用する方法の実施に関する規約(PDF:130KB)」の第3条および第4条において、「規約の変更」については「消費生活に関する事項に関し優れた識見を有する者その他の学識経験を有する者で構成される委員会の意見を聴くもの」と規定されており、また、「委員会における審議の内容は公開するもの」と規定されています。よって、「クレジットカード決済方式に関する諮問委員会」を開催し、その概要を公開するものです。
なお、本委員会の開催を以って規約の変更が決定するものではありません。