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馬主登録申請について

競走馬を所有し、JRAから免許を受けた調教師に所有馬を預託してレースに出走させるためにはJRAの馬主登録を受ける必要があります。馬主として登録されるための要件や手続き等についてまとめましたので、申請をお考えの方は参考にしてください。

なお、申請に必要な書類は多岐にわたっており、大変お手数をおかけすることとなりますが、厳正な審査を行うために必要ですので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

また、2009年より日本国外に居住する方の個人馬主登録申請の受付を開始することとなりましたが、日本国外に居住している方については申請書類や登録要件が異なりますので、「日本国外に居住の方」をご覧ください。

2024年度の馬主登録申請受付締切日は『2024年度 馬主登録申請受付締切日について』でご確認ください。

各種届の送付先、お問い合わせ先

JRA馬主登録課

〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1
電話:03-3591-5251(代表)
受付時間:祝日を除く水曜日〜金曜日の9時30分から17時30分

個人情報の取扱いについて

日本中央競馬会(以下「本会」といいます。)は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、皆様の個人情報を以下の目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
また、利用目的に照らして不要となった個人情報については、速やか且つ適正に廃棄いたします。

  • 法令に基づく登録要件の確認
  • 各種統計資料の作成
  • 登録事務に関する連絡先の確認
  • 本会からの通知・連絡等送付先の確認

本会は、皆様の個人情報を適切に管理し、あらかじめ本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することはありません。ただし次の場合を除きます。

  • 法令により個人情報の提供を求められた場合
  • 法令に基づく登録要件の確認のための利用を目的として関連団体に提供する場合(この場合、本会は関連団体に対して個人情報の厳格な管理を要求し適切に指揮監督いたします。)

日本国外に居住の方

JRAの施行する競馬には特有のルールがあり、海外の競馬と異なる部分が多くありますので、申請にあたっては馬主としての欠格要件を定めた日本中央競馬会競馬施行規程(PDF)第7条および第14条の5に加え、「馬主登録申請方法」、「中央競馬の馬主活動」等をご確認ください。

なお、個人馬主登録の申請をされる際には必ず日本国内に居住する連絡責任者が申請書類を取りまとめていただき、JRA本部にお持ちいただくこととなります。また、申請に関する本会からの連絡は基本的に連絡責任者に対して行いますのでご承知おきください。

お問い合わせ

馬主登録申請および連絡責任者の承認申請に必要な書類については郵送させていただきますので、申請をお考えの際には連絡責任者となる予定の方がJRA馬主登録課までご連絡ください。また、馬主登録に関するお問い合わせも受け付けております。

JRA馬主登録課

電話番号 03-3591-5251(代表)
受付時間:祝日を除く水曜日〜金曜日の9時30分から17時30分

日本国外居住者の馬主登録に関して「想定される質問と回答」

  • Q1

    馬主登録されるための基準を教えてください。

    日本中央競馬会競馬施行規程第7条および第14条の5に定める欠格要件に該当しないことに加え

    • 海外の競馬統括機関において個人馬主または法人馬主代表者として登録または免許を受けてから主体的に1年以上活動し、競走馬を所有・出走させていること。
    • 日本国内にJRAから承認を受けた「連絡責任者」を置くこと。

    が必要となります。詳しくは添付されている「馬主登録申請ガイド」および「馬主登録審査基準」をご覧ください。
    なお、経済要件について簡単に申し上げますと、今後も継続して得られる見込みのある所得金額(収入金額ではない)が過去2か年ともに1,700万円以上、所有資産が7,500万円以上(いずれも邦貨換算)必要となります。

  • Q2

    連絡責任者について教えてください。

    連絡責任者は海外に居住する者の意思を代弁する存在であり、JRAへの馬主登録申請に係る一切の事務を行うとともに、馬主となった後にはJRAや預託調教師との連絡・調整を迅速かつ円滑に行う役割を担う存在です。馬主本人が日本語に堪能な場合でも、JRAからの各種送付物や賞金明細、勝馬賞品の受け取り等が必要となるため、日本に居住する連絡責任者を置いていただく必要があります。

  • Q3

    連絡責任者の要件を教えてください。

    日本国内に居住していること及び日本語及び本邦外居住馬主(または申請者)とコミュニケーションをとれる言語に堪能であることが必要です。なお、成年被後見人、破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられた者、競馬関与禁停止者などはもちろんですが、JRAの登録馬主、調教師などの厩舎関係者(地方競馬の厩舎関係者も不可)なども連絡責任者になることはできません。

  • Q4

    申請から登録までにどのくらい時間がかかるのでしょうか?

    厳正な審査を行うため、国内に居住する方でも概ね4〜5月かかりますので、それよりもさらに時間がかかる可能性があることをご承知おきください。申請は常時受け付け、事務局による所定の調査が終了したものから年に3回行われる諮問機関による審査(4月・7月・11月)に上程します。なお、馬主登録の申請に先立ち、連絡責任者の承認が必要となりますのでご注意ください。

  • Q5

    日本国外居住者に特有の条件はありますか?

    個人馬主登録にあたり、連絡責任者を設置する義務のあることや海外の競馬統括機関において馬主の登録または免許を受けていることが条件となります。
    本会施設への入厩頭数の制限は国内居住馬主と同じく90頭です。

  • Q6

    馬主登録に際してどの程度の費用がかかりますか?

    申請時にお金はかかりませんが、馬主登録審査後、登録までの間に馬主登録料1万円をJRAに納めていただきます。
    また、馬主登録後には登録免許税(国税)9万円を納付する義務があります。

  • Q7

    以前に日本の交流競走に所有馬を出走させたことがあるのですが。

    国際交流競走に関する特例の馬主登録と、JRAで免許を受けた調教師に恒常的に馬を預託することのできる馬主登録とでは性質が異なるため、まったく新しい馬主登録を申請するものとお考えください。したがって馬主登録料(1万円)や登録免許税(9万円)についても、あらためて納付していただく必要があります。
    なお、JRAでは1人の者が2つ以上の馬主登録を受けることができませんので、通常の馬主登録後は国際交流競走に関する特例登録は抹消となりますのでご承知おきください。

  • Q8

    馬主登録申請はどこで行うのですか?

    JRA競走部馬主登録課に連絡責任者の方が直接お持ちください。

  • Q9

    馬主登録が取り消されてしまうのはどのような場合ですか?

    禁錮以上の刑に処せられた場合や破産者になった場合等には馬主登録が取り消しとなります。
    また、調教師に所有馬を継続的に預託することが困難であると認められた場合や正当な理由なく1年以上馬を所有しなかった場合、競馬の公正確保上問題がある者であると認められた場合等にも馬主登録を取り消されることがあります。
    さらに日本国外に居住の方の場合には、海外での馬主登録が失効した場合に本会の馬主登録を取り消されることとなりますのでご注意ください。

  • Q10

    現在、海外で競走に使用している所有馬をJRAで競走馬登録することができますか?

    外国で出走経験のある外国産馬をJRAの調教師に預託することはできません。

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