注記: | ギャンブル障害…精神疾患の世界的診断基準である「DSM-5(精神疾患の診断/統計マニュアル)」では、「Gambling Disorder(ギャンブル障害)」と呼称されている。 |
注記: | 手続きが異なる「会員ご本人からの申請による利用停止制度」もございますので、併せてご確認ください。 |
JRAでは、「経営の基本方針」のひとつとして、「レースの迫力、馬の美しさ、推理の楽しみが一体となった競馬の魅力を高め、夢と感動を皆様にお届けします。」を掲げています。
また、サラブレッドの血統で歴史を紡いでいく競馬は、長くお楽しみいただくほどその深さに触れることができます。
そこで、お客様に安心して末永くお楽しみいただくために、JRAとしての「ギャンブル障害への対応」に取り組んでおります。
万が一「ギャンブル障害」に陥った場合、本人のみならず、家族の日常生活にも影響が及びます。特に、重篤の場合は、早期に専門の医師の診断を受け、治療を開始することが望ましいと考えられます。
JRAでは、ネット投票に関しまして、2017年10月から、会員ご本人からの申請に基づき、そのご利用を停止する制度を開始しておりますが、今般、以下のとおり、会員ご家族にも申請の範囲を広げ、そのご利用を停止する制度を開始することといたしました。
会員ご本人と同居している会員ご家族のご協力をいただくことで、より早い対応が可能になるとともに、会員ご家族の生活に対する影響も小さくできるのではないかと考えております。
JRAでは、引き続き「ギャンブル障害への対応」に積極的に取り組み、お客様に安心して中央競馬をお楽しみいただけるよう努めてまいります。
1.対象となる会員
○ | 医師からギャンブル障害の診断を受けている会員 |
○ | 医師の診断は受けていないが、外形的にギャンブル障害の状況にあるおそれがあると認められるものとして、ネット投票での勝馬投票券の購入金額が、家計の経済状況等に照らして、本人と家族の生活維持に重要な影響を及ぼしている蓋然性が高いと判断される会員等 |
2.申請できる家族
○ | 会員本人と同居している親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族) |
3.申請手続き
○ | 会員家族が申請書類(申請書・住民票・診断書等)をJRAに提出 |
○ | 会員本人が上記1に該当するとJRAが判断した場合、ネット投票の利用停止を実施 |
注記: | ネット投票の契約当事者ではない会員家族からの申請に基づき、会員本人の意思にかかわらず、ネット投票の利用停止を実施 |
注記: | そのため、会員家族による申請に際しては、会員家族がJRAに対して客観的な判断材料となる情報(医師が会員家族に発行した会員本人に関する診断書等)を提供(JRAに対する当該情報等の提供についての会員本人の同意は不要) |
(1) | ご家族から会員の利用停止について、PATサービスセンター等へ電話でご相談いただきます。 | |
(2) | 申請手順等を説明させていただいたうえで、「利用停止申請書」をPATサービスセンターよりご家族宛て郵送いたします。 | |
(3) | ご家族より「利用停止申請書」および「申請に必要な添付書類(「ギャンブル障害であることを証明する診断書」等)」を提出していただきます。 | |
(4) | JRAは、会員の利用停止について審査いたします。 | |
(5) | 審査の結果、会員の利用停止を実施する場合は、ご家族および会員へ「利用停止開始予定日」を通知し、会員より異議申立て等がなければ、「利用停止開始予定日」に利用停止いたします。なお、「利用停止開始予定日」は通知を発した日から1ヵ月が経過した日以降の最初の中央競馬の開催日を含む「節」の初日となります。
注記:「節」とは連続する勝馬投票券発売日(通常、土曜・日曜)を合わせたものです。 |
4.異議申立て・解除申請
○ | 契約当事者である会員本人の意思にかかわらず、ネット投票の利用停止を実施するため、 【利用停止前】会員本人による「異議申立て」 【利用停止後】会員本人による「解除申請」 を可能とするが、いずれも「ギャンブル障害」の回復証明等の要件を設定 |
5.受付開始日
○ | 2017年12月28日(木曜) |
6.問合せ先
○ | PATサービスセンター(受付時間 10時から17時 除く祝日、年末年始) 電話番号はお問い合わせ先一覧(PATサービスセンター)をご参照ください。 |