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2022年6月2日

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「騎手 西谷 凜の負担重量および騎手装具(保護ベスト)に関する注意義務違反」に関する処分

騎手 西谷 凜に対する処分について、2022年6月2日(木曜)第2回裁定委員会で下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

騎手 西谷 凜に対する処分内容

騎手 西谷 凜は、令和4年4月23日(土曜)第1回福島競馬第3日第1競走においてダンツカプリに騎乗した際、体重の調整ができず、保護ベストを不正に改造した上で前検量を受検し、競走に騎乗した。
これは、騎手としての注意義務を著しく怠ったものと認め、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第6号及び第19号により、令和4年4月24日から令和4年7月23日まで騎乗を停止する。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】

第95条

  • 1
  • 2
    騎手は、帽、保護ベストその他の理事長が定めた装具を着用しないで、競走に騎乗してはならない。

第147条
第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。

  • (1)から(5)
  • (6)
    第94条から第96条まで又は第103条の規定に違反した調教師又は騎手
  • (7)から(18)
  • (19)
    前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者
  • (20)
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