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仮定名称の使用可能範囲の拡大について

2018年1月1日(祝日・月曜)より、仮定名称の使用可能範囲を拡大し、仮定名称を「レーシングネーム」と称します。

仮定名称とは?

日本中央競馬会競馬施行規程第4条第1項及び第2項の馬主登録簿に記載されている氏名又は名称以外の芸名、筆名又は通称等を使用することができるものです。
「競走馬登録馬名簿、出走馬一覧表、成績表(成績公報を含む。)その他の本会が発行する刊行物等」に使用されます。

使用できる仮定名称について

○個人馬主の方の場合

【現行】
イ.当該者の芸名、筆名又は通称

【2018年1月1日(祝日・月曜)以降、現行に加えて使用出来る仮定名称】
ロ.外国において馬主の免許又は登録を受けている名称
ハ.イ、ロ又はイの名称に類する名称に、理事長の指定する競馬等に関する語を付した名称

  • 注記:理事長の指定する競馬等に関する語…レーシング、レース、ホース、ジャパン
○法人馬主の方の場合

【現行】
イ.当該法人の通称
ロ.当該法人の名称にちなんだ略称
ハ.当該法人の代表者の氏名、芸名、筆名又は通称

【2018年1月1日(祝日・月曜)以降、現行に加えて使用出来る仮定名称】
ニ.外国において馬主の免許又は登録を受けている名称
ホ.イ、ロ、ハ(当該法人の代表者の氏名除く。)、ニ又は当該法人の名称若しくはハの名称に類する名称に、理事長の指定する競馬等に関する語を付した名称

  • 注記:理事長の指定する競馬等に関する語…レーシング、レース、ホース、ジャパン

申請手続き等、詳しくは下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
JRA競走部競走関連室馬主登録課
電話:03-3591-5251(代表)

  • 注記:祝日を除く水から金曜日の9時30分から17時30分
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