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 裁決業務に関する見直しについて
2009/1/2
 平成21年1月より「審議から確定に至る手続き」を見直し、また、騎手の「『進路の取り方』に対する制裁基準」を一部改定いたしましたのでお知らせいたします。



1 審議から確定に至る手続きに関する見直し(平成21年1月から実施)
     
見直し事項
     
【審議レースを減らします】
競 走 
大きな控え、躓き、落馬などの事象
(着順変更の可能性)
パトロール映像収録機材を充実させるなどし「審議とする事象」をより限定します。
審議ランプ点灯・放送
 
【速やかな確定に努めます】

審 議 
パトロールビデオの精査
被害馬の騎手からの事情聴取
確定前の事情聴取対象者を限定(被害馬の調教師への説明は原則として確定後に実施)することとします。
 
走行妨害あり
走行妨害なし
 加害馬の調教師・騎手に告知 
 被害馬の調教師・騎手に告知 
 
【裁決放送を分かりやすくします】
事象の説明をより詳しくするとともに、表現や言い回しを工夫して分かりすいものとします。
 
確 定 
 「失格・降着(着順変更)」の放送 
 「到達順位どおり確定」の放送 
   
【より詳しい情報をお知らせします】
確定後 
全発売施設・ホームページにおけるパトロールビデオ公開
騎手等に対する制裁・馬に関する処分内容の公表
映像中に審議対象の説明を追加するとともに、ホームページに審議状況と結果の説明を掲載します。
また、成績記事に進路影響を受けた馬を明記します。



2 「進路の取り方」に関する騎手制裁基準の一部改定(平成21年1月から実施)
  過失の程度に応じた制裁量を科すことが制裁本来の趣旨であることにかんがみ、「偶発的要素が主因の走行妨害」と「強引な進路の取り方による進路影響」について、以下のとおり騎手の過失の程度をこれまで以上に制裁量に反映させることで、公正かつ安全な競馬の実施を図っていくこととしました。
(1) 偶発的要素(馬の癖や発走直後の躓きなど)を主因とする走行妨害の制裁を「騎乗停止2日」から「騎乗停止1日」に変更します。
(2) 走行妨害には至らない進路影響の制裁として「騎乗停止2日」の適用範囲を拡大します。
(強引な進路の取り方に適用)

「走行妨害および制裁について」は、こちらをご覧ください。