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競馬番組で別に定める事項など
アローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量について

1.一般事項Iの4の(10)のハに規定するアローワンスは、次のとおりとする。
(1) 年齢によるアローワンス
  5歳以上馬に対する3歳馬および4歳馬のアローワンスは、下表のとおりとする。
 
(単位:キログラム)



距 離 馬の年齢 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1,000m以上
1,600m以下
3歳 8(7) 7(6) 6(5) 5(4) 4(3) 4(3)
4歳 - - - - - - - - - - -
1,600m超
2,200m未満
3歳 9(8) 8(7) 7(6) 6(5) 5(4) 4(3) 4(3)
4歳 - - - - - - - - - -
2,200m以上 3歳 10(9) 9(8) 8(7) 7(6) 6(5) 5(4) 4(3) 4(3)
4歳 - - - - - - - - -
障害競走 3歳
4歳 - - - - - - -
    ※オープン競走以外の平地競走においては( )内を適用。
(2) 牝馬のアローワンス
  牡馬に対する牝馬のアローワンスは、2キログラムとする。

2.南半球産馬の負担重量の減量
  競馬施行規程第73条に規定する競馬番組で定める重量は、下表のとおりとする。
 
(単位:キログラム)



距 離 馬の年齢 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1,000m以上
1,600m以下
2歳
3歳
4歳 - - - - - -
1,600m超
2,200m未満
2歳
3歳
4歳 - - - - -
2,200m以上 2歳
3歳
4歳 - - - -

3.なお、上記1の(1)および2の表において、開催日(天災地変その他やむを得ない事由により開催日の日取りを変更した場合における変更後の開催日を除く。)が2日以上連続する場合において、それらの開催日の最初の日とその他の日におけるアローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量が当該表に定めるところにより変更されることとなる場合については、当該最初の日現在における当該表による重量をもってそれらの開催日におけるその馬のアローワンスおよび南半球産馬の負担重量の減量とする。

【参考】
1. 3歳以上馬または4歳以上馬の競走において、下表の競走を除き、別定重量を算出する際に基となる重量は、平地競走57キログラム、障害競走60キログラム(いずれも、5歳以上の牡馬の重量)とし、3歳馬、4歳馬および牝馬については、これらの重量から上記1の(1)および(2)の重量を減じた重量とする。ただし、[外]については、競馬番組で別に定める重量とする。
 
(単位:キログラム)
競走の種別 競 走 重量
3(4)
歳以上
馬競走
平地
競走
GI競走 天皇賞(春・秋)、農林水産省賞典安田記念、宝塚記念 58
エリザベス女王杯 (56)
GIII競走 ダートGIII競走、東京新聞杯、阪急杯、夕刊フジ賞オーシャンステークス、エプソムカップ、函館スプリントステークス、アイビスサマーダッシュ、関屋記念、キーンランドカップ、朝日チャレンジカップ、サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス、京阪杯、農林水産省賞典鳴尾記念 56
京都牝馬ステークス、福島牝馬ステークス (53)
重賞以外の
オープン競走
キャピタルステークス 56
その他の競走 55
ワールドスーパジョッキーズシリーズ 58
障害
競走
J・GI競走 農林水産省賞典中山グランドジャンプ 63.5
農林水産省賞典中山大障害 63
 
エリザベス女王杯、京都牝馬ステークスおよび福島牝馬ステークス競走の重量は、牝馬のアローワンスを適用後の重量。
 
GIII競走は、JpnIII競走を含む。
     
2. 南半球で7月1日から12月31日までの間に出生した馬が平地競走(ハンデキャップにより負担重量を定めるものを除く。)に出走する場合の負担重量は、同年齢の北半球で出生した馬の負担重量から上記2の重量を減じた重量とする。

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